住宅ローン減税を上手に活用しよう
確定申告で税金を取り戻す
住宅ローン減税とは、一定条件を満たしたマイホームを購入またはリフォームするために住宅ローンを借りると、住宅ローン残高に応じて税金の一部が戻ってくる制度です。
確定申告で手続きすると、住宅ローンの年末残高の1%にあたる金額を、10年間税金から差し引くことができます。
これまでは、平成25年までの購入者が対象でしたが、消費税増税前後の住宅購入の税負担のギャップを埋めるため、制度が延長・拡大されました。
これによって、平成29年12月末までの入居なら、最大で4000万円の1%、つまり40万円が毎年税金から払い戻されることとなり、平成26年3月末までの入居者に比べて10年間で最大200万円得することができるようになっています。
住宅ローン減税で住民税も戻ってくる
所得税から控除しきれなかった控除額は、翌年の住民税から控除することができます。
たとえば一般住宅の場合、住宅ローンの年末残高が2000万円ならば、控除額は計算上20万円になります。
その年の所得税が15万円の場合は、差額が翌年の住民税から控除されるわけです。
住民税から控除することができる住宅ローン減税の控除額は、課税総所得金額5%で、上限9万7500円と決まっていましたが、こちらも制度の拡大を受けて、平成26年月以降の入居者に対しては、7%で上限13万6500円となりました。
さらに、それでも差額が出る人に対しては、現金での給付も現在検討されています。
長期優良住宅なら、大幅な減税が受けられる
購入した住宅が、一定の条件を満たした長期優良住宅に認定された場合は、控除対象となる住宅ローンの限度額が一般住宅より1000万円上乗せされます。
たとえば、平成26年3月末までに長期優良住宅に入居すると、年末の住宅ローン残高が3000万円まで対象となり、控除額は10年間で最大300万円まで拡大します。
住宅が長期優良住宅と認定されるためには、耐久性や耐震性、住居の面積、バリアフリー性、省エネルギー性のほか、ライフスタイルに合わせて間取りが変更できること、居住地域の景観に配慮されているなどの細かい規定をクリアしなければなりません。
認定を受けるためには、まず認定申請を行ない、認定後に着工します。申請は建設主から行うことになっていますが、手続きが複雑な為、実際には工務店やハウスメーカー経由での申請が多くなります。
省CO2住宅で減税額がアップします
地球温暖化防止の目的で新しく加わったのが、認定低炭素住宅に対する特例です。
認定低炭素住宅とは、高い断熱性能を持つ外壁や窓等や、太陽光発電設備、給湯設備を備えた住宅のことを指します。
このような住宅の場合、長期優良住宅を購入したときと同様、住宅ローンの控除の対象となる住宅ローンの残高が1000万円上乗せされます。
なお、この特例は長期優良住宅と併用できますが、控除額は最大300万円で変わりません。