注文住宅を建てる際に必要な建築確認申請
建築確認申請とは
家づくりには法律による規制が数多く存在し、それらに適合していないと家を建てることはできません。
なぜなら、住宅というものは人命や健康、財産を保護し、快適でより良い住環境が保たれるものでなければいけないからです。
これから建てる家が法令を遵守し、その条件に適合しているかを確認するのが、建築基準法で定められた「建築確認申請」になります。
建築確認申請が必要な建物
以下が、建築基準法で定められた「建築確認申請」が必要な建物になります。
建築確認申請の流れ
①申請
<申請者>
申請者は建築主になります。これから建てようとしている住宅が「建築確認申請が必要な建物」に該当している場合、建築主は工事の着手前に必ず申請を行う必要があります。
申請者は建築主となっていますが、実際には工務店や設計者、ハウスメーカーなどが代理人となって申請業務を行うことがほとんどです。
<提出先>
所定の確認申請書と設計図書を提出します。提出先は都道府県や市区町村の建築主事または民間機関である指定確認検査機関になります。
②審査
住宅の審査を行う場合、主に下記の規定に沿って行われます。
<建物本体に関わる規定(単体規定)>
・構造耐力
・採光、通風
・防火・耐火、避難
・安全性(階段の寸法、手すりの高さなど)
・建物内環境、室内環境(シックハウス対策など)
<建物と地域、周囲に関わる規定(集団規定)>
・用途(用途規制)
・高さの制限(斜線制限、日影規制など)
・大きさの制限(容積率、建ぺい率など)
・敷地と道路の関係(接道義務、2項道路の後退など)
この他にも宅地造成規制法や消防法、浄化槽法等の規制を受ける建物では、これらの審査を受ける必要があります。
③確認済証の交付
審査によって上記の要素がすべて適合と判断されると「確認済証」が交付され、この交付をもってはじめて着工が可能となります。
建築基準法では、申請内容に問題がなければ7日~35日以内に確認済証を発行するとしていますが、実際にはさまざまな点で修正を求められることが多く、おおむね1ヶ月~1ヶ月半程度かかると考えておいたほうがいいでしょう。
建築確認申請にかかる申請手数料
建築確認申請をするには申請手数料を支払う必要があります。この申請手数料は申請先や建物の延床面積によって金額が変わるので、事前に確認しておきましょう。
これは都道府県や市区町村の建物主事または民間機関である指定確認検査機関に支払うもので、確認申請業務に対して工務店や設計者、ハウスメーカーに支払う報酬とは別物です。
申請をした後は、軽微な変更以外は計画変更と見なされ、改めて申請をする必要があります。申請手数料は最申請の際にも発生します。
罰則
建築確認申請をせずに工事に着手した場合には罰金が課せられます。
また、確認済証の交付を受けた内容と違う建物を建てた場合には、是正を求められたり、工事停止、使用禁止、除却などの命令が出され、それらに関わった業者も業務停止、免許取り消しなどの処分を受けることがあります。