もしもの時のために団信に加入する
もしもの時に、債務者が契約者だけなら住宅ローンは免除される
返済期間中に万一のことがあった場合のために、民間の住宅ローンでは必ず団体信用生命保険(団信)に加入させられます。
債務者が死亡したり、高度障害状態になったりした場合に、団信に入っていれば保険会社が債務者に代わって金融機関に借入残高を支払うため、残された家族に住宅ローンは残りません。
一方、民間の住宅ローンとは違い、フラット35では団信への加入は任意ですが、残される家族のことを考えるならば加入しておくべきでしょう。
加入する場合は、住宅金融支援機構の団信に申し込み、毎年、所得の特約料(掛け金)を支払います。
なお、フラット35の団信には、従来の死亡・高度障害状態のほかに、がんや急性心筋梗塞、脳卒中の三大疾患を保証する商品も登場しています。
リスクに備えたい人には嬉しい制度ですが、利用できるのは買取型のフラット35のみに限られています。
妻が共有名義人になっている場合や、住宅ローンを組むときに夫婦で収入合算した場合も、ローンの名義人が夫だけなら、やはりローンは全額免除されます。
妻に返済義務が生じるのは連帯債務型ローンの場合か、夫婦が別々に住宅ローンを組んでいた場合です。
夫婦ふたりでローン債務者になると、夫が亡くなったとき、夫の分の返済については免除されますが、自分のローンは返済し続けなければなりません。
住宅ローン減税を夫婦で受けられるメリットがある一方で、万が一のときのリスクは非常に大きいものとなります。
特に注意が必要なのは、連帯債務の場合、団信に強制加入させられるのは一人(主に契約者)だけだという点です。
仮に夫だけが加入し、妻が加入しておらず亡くなった場合は、妻の債務は免除されずに夫に引き継ぐことになります。
もともと保険に加入していないわけですから、保証の対象にはならないのです。
こうした事態を避けるためには、保険料が2倍になったとしても、任意でもう一人も加入しておくべきでしょう。
ただし、住宅金融支援機構の団信には連帯債務である夫婦で加入できる「デュエット」という制度があります。
保険料は一人の時の約1.56倍で、どちらかが亡くなるか高度障害状態となった場合、夫婦の借入全額が免除されます。
また、親子リレー返済の場合も、団信に強制加入させられるのは、連帯債務者となる子供だけです。
親が亡くなった際には、全額子供が支払い義務を負うことになりますので、借入額の設定は慎重に考える必要があります。