古い家屋を取り除く解体工事
注文住宅を建てるときの解体工事とは
もともと持っていた土地に注文住宅を建てる際に、その土地に立っていた古い家屋を取り除くための工事を解体工事と呼びます。
解体工事の期間
建物の構造や面積によって工事期間は異なります。また、解体工事は業者に依頼しても即スタートするわけではありません。役所への各種届出(建設リサイクル法に基づく届出、道路使用許可など)や近隣への挨拶など準備期間が必要になります。
解体工事に必要な届出
建設リサイクル法
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)によって、特定建設資材の解体・新築工事で一定規模以上の工事を行う場合、分別解体と再資源化が義務付けられ、さらに解体工事の発注者は着手7日前までに都道府県知事へ事前に届出を行うことが義務付けられました。
同法の事前届出は工事の発注者(解体工事の依頼主)への義務ですが、実際には解体業者が発注者から委任状をもらい、書類作成や届出を代行するケースがほとんどです。
特定建築資材
・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
一定規模以上の工事
・床面積が80平米以上の建築物の解体工事
・床面積が500平米以上の建築物の新築・増築工事
・上記以外の建築工事で請負代金額が1億円以上の工事・建築物以外の工作物の解体工事・新築工事等で請負代金額が500万円以上の工事
廃棄物処理法
解体工事に関する法律は、建築リサイクル法だけではありません。廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)があります。
この制度は不法投棄を未然に防ぐための制度で、解体業者が廃棄物を不法投棄した場合、その解体業者は当然として、場合によっては発注者も罰せられることもあるので、最終処分が終了したことを示すマ二フェストのE表のコピーを確認し、廃棄物が適切に処理されたことを確認してください。
解体業者の選び方
産業廃棄物が適切に処理されていることと、解体工事を行う許可を得ていることは解体業者を選ぶ際の必須条件です。
解体工事を行う業者は、建設リサイクル法で定める技術管理者を設置することで登録するか、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を受けている必要があります。
解体工事業者の選定では、上記2点の必須条件をクリアしたいくつかの業者から相見積もりをとります。
工事との連携や近隣対策を考えると、建物の工事を依頼する業者に解体工事も一括して依頼するのもひとつの方法です。
解体費の注意点でも紹介しましたが、個別の条件によって費用は異なるので、必ず現場を見てもらってから見積もりをとりましょう。
その際、解体費だけを確認するのではなく、工事範囲がはっきり分かる書類を提示してもらい、漏れや追加工事が発生しないことを確かめてから各業者の比較を行ってください。