公的ローンの財形住宅融資
財形住宅融資の特徴
比較的金利が低めで融資限度額の多い財形住宅融資は、フラット35や民間ローンと併用することが可能です。借入先の候補として一度検討してみてはどうでしょうか。
財形住宅融資は、財形貯蓄の残高がある人が利用できる公的ローンです。財形貯蓄には、財形住宅貯蓄、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄の3つがあります。
財形融資はこのいずれかを1年以上継続し、残高が合計50万円以上ある人が利用できます。
融資額は、財形残高の10倍までで物件価格の80%までとなっており、上限額は4000万円となります。
財形融資の利用者は、住宅手当などの名目で、勤務先から融資額の補助が受けられることもあります。
財形住宅貯蓄を住宅購入のために解約するときには、利子に対する税金が免除されます。しかし、一般財形貯蓄や財形年金貯蓄の場合には、利子に税金がかかってきます。
5年固定の変動金利で借りる
財形住宅融資の金利は、5年固定の変動金利です。
5年ごとに金利が見直され、それに伴い返済額も変わってきますが、金利がどんなに上昇しても、毎月返済額の変更はそれまでの返済額の1.5倍までという上限があります。
とはいえ、金利の負担に上限があるわけではありません。払いきれない利息が未払い利息として蓄積されるのは、民間の変動金利と同じです。
フラット35や民間ローンの適用金利が、融資実行時のレートになるのに対して、財形住宅融資の金利は、融資申し込み日のレートが適用されます。
退職したときの財形融資はどうなる?
財形融資には、勤務先から直接融資を受ける事業主転貸と、勤務先を通さずに、住宅金融支援機構から融資を受ける機構直貸の2つがあります。
財形融資を利用している人が会社を退職したときの取り扱いは、この契約の形態によって変わります。
事業主転貸で融資を受けた人は、退職時にその時点の残債を一括して勤務先に返さなければなりません。これに対して、機構直貸の人は退職後も引き続き融資を利用できます。
また、融資の可否についても違いがあります。事業主転貸は基本的に事業主の判断となり、機構直貸を利用するには、一定の収入基準(返済額が年収400万円未満の人ならば年収の30%以内、400万円超の人ならば年収の35%以内)を満たさなければなりません。
このように事業主転貸と機構直貸は、どちらも財形融資でありながら、申し込み方法から退職後の取り扱いまで大きな違いがあります。
財形融資を申し込むときに、そのどちらで申し込むかは、利用者が自由に選ぶことができません。
勤務先に制度があれば、自動的に事業主転貸になりますので、自分の勤め先が制度があるかどうかをよく確認した上で利用を検討するといいでしょう。
公的ローンは縮小の方向に
かつて公的ローンには、公庫融資、年金住宅融資などの制度がありましたが、2005年年金住宅融資、2007年には公庫融資が相次いで新規の募集を停止しました。
このため、財形住宅融資は残された公的ローンとしての存在感を大きくしています。
公的ローンにはほかにも自治体融資がありますが、自治体の財政状況悪化のあおりを受けて、こちらも縮小方向にあります。
自治体融資には一般的に住宅ローンの利子の一部が補助される仕組みです。利子の補助には自治体から融資利用者に払う方法と、金融機関に直接払う方法があります。