損害に伴う出費に対する費用保険金
損害に伴う大きな出費は費用保険金でフォロー
一度大きな損害が発生すると、建物や家財の損害ばかりではなく、さまざまな費用が発生します。その諸費用を損害保険金とは別に補償するのが「費用保険金」です。
「費用保険金」は、火災保険の基本補償にセットされていたり、特約により追加したりと、保険会社によってその扱い方は変わります。
どのような費用がどのような事故で補償されるのかをしっかりと把握して、各種補償と合わせて検討しましょう。
臨時費用保険金
火災保険から損害保険金が支払われるとき、損害保険金とは別に支払われる保険金で、使い道は特に限定されていません。
保険金は、保険会社によって異なりますが、損害保険金×10~30%程度の範囲で、限度額は100~300万円程度です。
この保険金は、あらかじめ金額や限度額が決められていたり、限度額を選べたり、保険金の補償対象外としたり、この保険金が支払われる事故を限定したりすることができます。
なお、臨時費用保険は、通貨預貯金の盗難などの盗難全般を補償の対象外とするなど、保険会社により異なります。
残存物取片付け費用保険金
火災保険から損害保険金が支払われるときに、損害を受けた建物や家財の残存物取片づけに必要な費用に対して支払われる保険金です。
建物や家財が燃えてしまうと、焼け跡には大量の焼け屑や残存物が残ってしまうので、それらの片づけには多額のお金が必要になります。
保険金は、保険会社によって異なりますが、損害保険金×10%程度を限度に実費が支払われます。
失火見舞費用保険金
火災や破裂、爆発により第三者の所有物を壊したり、あるいは傷つけてしまったときに、その見舞金費用として支払われる保険金です。
ただし、物理的な損害が対象で、煙被害や臭気の付着などの損害は除かれるケースがほとんどです。
なお、保険金は保険会社によって異なりますが、被災世帯×20~50万円程度の範囲で、1回の事故につき保険金額の20%程度が限度額となります。
修理付帯費用保険金
水漏れ事故の原因や、損害の範囲を確定するための調査費用や、仮修理費用などに対して支払われる保険金です。
保険人は、保険会社によって異なりますが、保険会社の承認を得て実際に支出した費用、1回の事故につき損害保険金に相当する額や契約金額の10%、または100万円程度が限度額になります。
なお、新築住宅購入後一定期間内に給排水設備などに発生した事故や、事故による損害は、売買契約に基づいたアフターサービス基準により、売主や施工会社が無償で対応してくれる場合があります。
特別費用保険金
保険金額の80%を超える保険金が支払われ保険契約が終了するときや、全損の場合など、建替えを視野に入れたり、再取得しなければならないほど大きな損害を生じたときに支払われる保険金です。
保険金は、保険会社によって異なりますが、損害保険金の10%相当額で200万円程度が限度額になっています。
水道管修理費用(保険金)
建物の専用水道管が凍結によって損害を受けたとき、修理に必要な費用に対して支払われる保険金です。
保険金は保険会社によって異なりますが、、1回の事故あたり10万円程度が限度額になっています。
損害(拡大)防止費用保険金
火災・落雷・破裂・爆発といった事故が起きたとき、延焼拡大防止の消火活動に支出した、必要または有益な費用(消火薬剤のつめかえ費用など)に対して支払われる保険金です。
保険金は、保険会社によって異なりますが、実費が支払われる場合がほとんどです。
地震火災費用保険金
火災保険では地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災は補償対象外ですが、少しでも地震に対する損害を補償する目的で用意されているのが、地震火災費用保険金です。
ただし、保険金が支払われる事故はあくまでも地震による「火災」が原因で、建物が半焼(損害額が保険金額の20%以上となった場合)以上になったときや、家財が全焼(損害額が保険金額の80%以上)になったときに保険金が支払われます。
保険金は、保険会社によって異なりますが、契約金額の5%相当額、1回の事故につき300万円程度が限度額です。