住宅購入でかかる諸経費Part1
住宅購入にかかわるお金の話
住宅を購入するには、住宅購入費用のほかにも以外にお金がかかります。物件の購入費だけを準備するのではなく、諸々の費用も準備しなければいけません。
一般論になりますが、中古物件の場合で6~10%、新築物件の場合は4~7%ほどの費用がかかります。
中古物件よりも新築物件の方が安いと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、中古物件の場合は購入をするときに仲介業者が関わりますので仲介手数料が必要となります。この仲介手数料の分だけ費用が高くなるのです。
このように意外と見落としがちですがお金が必要となる内容をご紹介します。
マイホームが買うときに頭金が必要なのは皆さんご存知だと思いますが、頭金だけを用意して、諸経費を準備していないと、思わぬ落とし穴にハマってしまう可能性があります。
例えば、4,000万円の新築住宅を建てようとしたとして、この時に頭金を500万円用意し、残りの3,500万円を住宅ローンで工面する計画を立てたとします。
この内容で計画を立てた場合、諸経費として160~300万円くらいが必要になります。つまり、頭金として用意した500万円の半分以上が諸経費として失われるのです。
このため、当初の予定より多額の住宅ローンを借り入れることになり、毎月の返済額が大きくなってしまうのです。
マイホーム購入後に考えていた生活スタイルも毎月の住宅ローンの返済のせいで崩れてしまう危険性もあるので、住宅購入費以外にどんなお金がかかるのかしっかり把握していきましょう。
購入を申し込んだとき
申込み証拠金
契約する前に物件を購入する前に、購入の意思確認として申込み証拠金を求められることが稀ですがあります。
このお金は契約が進めば諸経費に使われ、契約前にキャンセルすると返金されます。
一応、申込み証拠金を支払う前に物件購入をやめた場合に返金されるのかを確認しておくとトラブルにならなくて済みます。
売買契約を結ぶ
手付金
物件売買の契約をしたときの証拠金として先に支払うお金のことで、物件購入代金の一部に含まれています。
この手付金は売主の事情によって契約が破棄されたときには手付金の返金と手付金と同額を買主に支払います。
買主の事情によって契約が破棄されたときには、手付金を破棄することによって契約を解除することが出来ます。
この手付金という仕組みによって、買主と売主が契約締結後に簡単に破棄出来ないようになっているのです。
しかし、買主が住宅ローン審査の結果で、ローンを組めない場合は売主に渡していた手付金をそのまま買主に返金をして、契約自体を無効にするローン特約ということもあります。
印紙税
物件の購入のときに使用する不動産の契約書、もしくはローンの契約書などのように金銭のやり取りをする契約の場合に必要になる税のことです。
この新市税の中には特例として家を建てる、リフォームをする、家を購入するときに必要になる印紙税の減額を受けることができます。
決済をするとき
仲介手数料
物件の購入するときには、契約を結ぶ段階で購入金額の半分を請求されるときもありますし、契約の間に仲介業者が存在していれば仲介手数料を支払うことになります。
仲介業者を間にはさまない場合として、デベロッパーなどから新築マンションを直接購入するようなケースでは仲介業者をかいさないので手数料を支払う必要もありません、
しかし、新築物件を購入するときでもデベロッパーから直接ではなく、仲介業者がいる場合は手数料を支払うことになります。
登記費用
自分で家を建てるときにも、すでにある家を購入するときにも、その建物や土地の権利者を明確にするために、登記手続きという手続きをする必要があります。
この登記の時には、所有権保存登記(新築住宅を建てたときに必要)、所有権移転登記(その建物と土地の所有権が変わるときに必要)抵当権設定登記(住宅ローンを借りるときに必要)などがあります。
内容としては住宅ローンを組んで購入をした土地で、住宅ローンの返済が出来なくなると銀行が返済できない住宅ローンの肩代わりをするかわりに、その土地をもらう権利があるという内容の書類になります。
上記の登記手続きを行う場合には、登録免許税という税金も必要になります。この登録免許税は、住宅ローンの借入金額や固定資産税評価額に税率をかけられた金額となります。