注文住宅の土地探し。まずは「形状ごとの特徴」を覚えよう!
注文住宅の土地探しでは立地や周辺環境をチェックするのはもちろん、「形状ごとの特徴」もしっかり考慮する必要があります。
ほとんどの方が整形された四角形または長方形の宅地を望まれると思いますが、必ずしも希望どおりの条件を持つ土地が見つかるとは限りません。
場合によっては、狭小地や特殊な形状を持つ土地も候補にしなければいけないケースも出てきます。
狭小地や特殊な形状を持つ不整形地であっても、プランの工夫次第で注文住宅を建てることは十分に可能です。
ただ注意したいのは、面積が同じでも形が複雑になるほど建物を建てられる範囲が限定される点です。
せっかく土地を手に入れても、建てたいものが建てられないのでは意味がありません。
まずは、特殊形状の土地が持つ特徴をしっかり把握したうえで、注文住宅を建てる土地探しに取り掛かりましょう。
狭小地や傾斜地など、変形地が持つ特徴とは
注文住宅の土地探しで面積、立地、周辺環境と同じくらい大切なのが「土地の形状」です。
土地が持つ形状は、そのまま「建てやすさ」「建てにくさ」に直結します。
変形地を選択するなら、購入前に建てたい住まいが建てられる土地であるかどうか、しっかりと検討することが大切です。
狭小地
土地面積が15~20坪の狭い土地が狭小地と呼ばれます。
狭小地は狭いだけでなく、いびつな形を持つことも珍しくありません。
建物を建てる面積や、建物の大きさが制限されることが多く、土地の建ぺい率や容積率によっては、そもそも宅地として利用できないことも。
傾斜地
傾斜地とは、文字どおり傾斜が付いて傾いている土地を指し、傾きが30度を超えるような土地は急傾斜地と呼ばれます。
自然の法面がある土地と、切土や盛り土をして宅地造成したために法面ができた土地で分けられ、宅地として使える部分が狭くなるうえ、法面の崩壊防止のための擁壁の設置が必要になることもあります。
土地自体の価格が安くとも、宅地として造成が必要な場合、トータルコストが高つくこともあるので注意してください。
三角地
三角地とはそのまま三角形をした土地のことです。
三角地でも注文住宅を建てた例はたくさんありますが、狭い土地では設計段階での制限が多くなり、住み始めた後も家具の配置などで悩むことが多いようです。
旗竿地
建築基準法では、火災や地震が起きた際の避難経路確保、消防車や救急車が通るための経路確保の観点から、幅員4m以上の道路に2m以上接した土地にしか建物を建てられないよう定めています。
この制約をクリアして建物を建てられる土地にするため、公道に面した場所まで通路を通路になる部分を伸ばしたのが旗竿地と呼ばれる土地です。
旗の部分には建物を建てられますが、竿になる部分を通路としてしか使えないというのがデメリットです。
無道路地
道路に面した部分がないため、このような土地に新築住宅を建てると建築基準法に抵触します。
そのため注文住宅を建てる土地としては使えません。
中古住宅を改築することはできますが、もともとあった住宅を取り壊して更地にしてしまうと、新たな住宅を再建築することはできなくなります。