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不動産チラシの見方

不動産チラシとは

「不動産チラシ」とは、不動産会社から提供される物件資料のことです。

住宅の土地探しをしている人のほとんどの方が目するもので、チラシには物件の概要、間取り図、地図などの情報が記載されています。

不動産チラシは、「売主から売却の依頼を受けた不動産会社」が作成しています。

不動産チラシの内容

一般的に、不動産チラシは図面、物件概要、情報提供した不動産会社の3つの部分から構成されています。

図面

不動産チラシに記載されている項目で最も注目されるのが敷地の形や寸法を示す「図面」の部分です。

しかし、不動産チラシに描かれた敷地の形は、正確な実測測量図や地籍測量図ではなく、簡略化された図に過ぎないので、図面をそのまま鵜呑みにするのは避けたほうが賢明です

。図を見ると整形地のように見えても、実際には間口と奥行きの比率が図のイメージと大きく異なるケースも少なくありません。

また、不動産チラシの中には敷地の形以外にも重要な情報が含まれています。それが以下の「物件概要」の部分です。

物件概要

物件概要には物件の価格や住所、建蔽率や容積率はもちろん、道路の種類や用途地域など建築をする際の規制が細かく記載されています。

一口に「道路」と言っても様々な種類がありますので、それがどのような種類の道路にあたるのかを把握する必要があります。

物件概要には「公道か私道か」の表記や、「42条2項道路か、位置指定道路か」など、その道路の種類が記載されています。同じ道路でも、その道路の種類によっては建物を建築する際の制約やリスクがそれぞれ異なります。

これらの制約やリスクは、土地の価格にそのまま影響されることがほとんどなので、特に土地の価格が相場よりも安い場合には、内容をよく理解しておくことが重要です。

情報提供した不動産会社

大抵の不動産チラシには、図面下部の帯状の部分に物件情報を提供した不動産会社の会社名や連絡先、免許番号などが記載されます。

注意が必要なのは、ここに記載されているのは「情報を提供した不動産会社」であって、「資料を作成した不動産会社」とは限らないという点です。

上でも言いましたが、「資料を作成した不動産会社」は売主から直接売却の依頼を受けた「売主側の不動産会社」であり、「情報を提供した不動産会社」と必ずしも同じではありません。

「資料を作成した不動産会社」に調査ミスや記載ミス、また誤解を与えるような表現があった場合にはそのままの情報が広く流通してしまうため、不動産チラシの表現にはルールが定められています。

不動産広告のルール

不動産会社にとっての不動産チラシは広告です。そのため、不動産会社がウェブサイトや折込チラシなどで行う広告活動には、消費者保護を目的としたルールがあります。

「宅地建物取引業法」による規制

誇大広告の禁止や広告の開始時期の制限などが定められており、これに違反した場合は業務の停止処分などの重い罰則が課されます。

「不当景品類及び不当表示防止法」による規制

不当な景品の提供や不当な表示による顧客の誘引が禁止されています。

この法律は直接、不動産会社を規制する法律ではなく、公正取引委員会の認定を受けた「不動産の表示に関する公正競争規約」(「表示規約」と略される)によって、業界団体が自主的に行っているものです。

業界の自主規制とはいえ、注意、警告、違約金(最高500万円)を課徴することができる罰則規定があり、これまでに十数回の改正が重ねられています。

なお、表示規約には広告の表示の仕方や基準が細かく定められており、「買主が土地の購入を検討するために必要な情報を表示すべき」という立場から、いくつかの情報に明示義務が課されています。

例えば、接道義務を満たしていない場合は、「再建築不可」または「建築不可」と明示すること、セットバックがある場合はその旨の記載とセットバックが必要な部分の面積(全体の面積の概ね10%以上の場合)を明示すること、古屋が存在するときはその旨を明示することなどです。

また、基準がバラバラにならないための配慮として表示基準が設けられています。例えば、徒歩で最寄り駅に向かう際の所要時間を表記する場合は徒歩時間を分速80メートルとする、面積はメートル法で表示し、1平方メートル未満は切り捨て可能とするなどです。

これらのルールによって不当な情報や分かりにくい表現を防ぐことが定められているものの、残念ながら、恣意的な不記載や不当・不適切な表現、調査ミスはゼロではありません。

不動産チラシの情報だけに惑わされず、最終的には、客観的な視点で調査を行ない、正確な情報を得てから購入の判断をすることが重要です。

注文住宅を建てる時のおすすめ一括見積りサービス

「自分が思い描く理想の家に住みたい!」

という夢は、誰もが一度は思うことではないでしょうか?

オシャレな外観、素敵なインテリアに囲まれた広々としたリビング、過ごしやすい自室や寝室など、一度想像するとキリがありません。

最近は決まった規格で作られる従来の建売住宅ではなく、細部にまでこだわって自分のイメージを反映できる注文住宅を選択する人が増えています。

ただ、住宅はほとんどの人にとって人生で一番大きな買い物のはず。失敗したからといって「新しいのを買いなおそう」というわけにはいきません。

さらに、家を建てる時にはさまざまな悩みがついてまわるものです。
代表的なものは

・お金がない

・家を建てるときに誰に相談したらいいか分からない」

・仕事が忙しくて家のプランを考える時間がない

・ハウスメーカーや工務店の違いが分からない

・どのくらいの予算で住宅ローンを組むべきか分からない

などではないでしょうか?

できることなら、それぞれの悩みをクリアして、自分にとって理想の住宅を追求したいものです。

そのために大切になるのが、出来るだけ適正な価格で正確な工事をしてくれる信頼できる施工会社との出会いです。

信頼できる施工会社を見つける方法として最初に思いつくのは、複数のハウスメーカーや工務店に出向き相談をしたうえで候補を絞り、相見積もりを依頼する方法です。

ただ、忙しい生活の合間を縫って複数のハウスメーカーや工務店を訪問するのは正直いってかなり面倒な作業になります。

さらに相見積もりの比較を行うためには、相見積もりをお願いする施工会社それぞれに、同じ条件で見積りを出してもらう必要があり、それを各施工会社に毎回伝えるのはかなりの手間となります。

そこで役に立つのが、WEB上から複数社に一括で見積りを依頼できるサービスです。私もこれまでいくつかそれらのサービスを利用しましたが、その中でも簡単に見積りが取れ、なおかつサービス利用後の営業などでわずらわしい思いをしなくて済んだ一括見積りサービスをご紹介します。

一度の操作で複数社に一括見積りが依頼できるサービス

私が今まで使った中で一番楽だったのが、「タウンライフ家づくり」です。

このサービスで気に入ったのが、見積り依頼のために必要な操作が5分もかからず行えて、約600社の中から自分が住んでいる地域にある施工会社に一括で見積りを依頼できるところです。

また、捜査中に簡単な設定をするだけで、施工会社から営業電話がかからないようにできる点も気に入りました。テレビで目にする大手ハウスメーカーから、地域の隠れた優良工務店なども見積り依頼先として登録されているので、自分の足で各社を周るだけでは見つけられない「掘り出し施工会社」が見つかるかもしれません。

見積り依頼は完全無料なので、すぐに家を建てるつもりが無くても、自分が建てたい家がどれくらいの費用で建てられるのかの大体の金額を把握するのにも利用できます。

下でタウンライフ家づくりの使い方を紹介しておくので、興味のある方は利用してみてください。

タウンライフ家づくりの使い方

タウンライフ家づくりを試すときはこちらで

STEP1.お問い合わせフォームに入る


赤枠で囲まれた部分でそれぞれお住いの「都道府県」と「市区町村」を選択し、スタートボタンを押して音合わせフォームに入ります。

STEP2.お問い合わせフォームに必要事項を入力する


入力フォームが出たら、間取り、資金計画、お客様情報などを入力し、必要事項にチェックを入れます。

メールアドレスや電話番号は間違いのないよう注意が必要です。これが間違っているとせっかく登録しても資料や見積りが届かなくなります。

ボックス

ポイント

「電話の営業は受けたくない」という方は、赤枠で囲んだ部分に「連絡は電話ではなくメールのみでお願いします。」と記入しておくと電話営業が来なくなります。

STEP3.見積り依頼数工務店を選択する


ここで見積り依頼をする工務店を選択します。すべての工務店に見積り依頼をするときは赤枠部分の
「まとめて選択」にチェックを入れてください。

これですべての入力が終わったので、下にスクロールして依頼ボタンを押して依頼完了です。(スクリーンショットミスで画像には映っていませんが、下にスクロールすると赤色の依頼ボタンがあります。下手ですみません。)

公式サイトには登録は3分となっていますが、私は5分くらいかかりました。焦っ

STEP4.連絡が来るまで待つ

登録が終われば、あとは連絡を待つだけです。見積り依頼をしたからといって依頼しなければいけないわけではありません。

お断りは完全自由なので、断ってしまって全然構いません。

理想の注文住宅を建てるのに必要な費用を確認するためだけでも大丈夫ですので、気軽に申し込んでみてください。

↓こちらの公式サイトから申込みができます。

タウンライフ家づくりの提携先(一部)

2018年7月27日土地の探し方注文住宅, 土地選び