注文住宅の工事が完了した際に受ける完了検査
完了検査とは
建築確認申請によって、図面上は法令を遵守した建物を建てることが確認できても、実際に建った建物が建築確認申請の通りに施工されたのかどうかは分かりません。
工事が完了した建物を使用する前に、建築確認申請通りに施工がなされているかを確認するための検査が「完了検査」になります。この検査に合格しない限り、原則としてその建物を実際に使用することはできません。
完了検査が必要な建物
完了検査は、その用途や規模に関わらず建築確認申請を受けたすべての建物が対象となります。
完了検査の流れ
申請
建物の工事が終了してから4日以内に完了検査申請をする必要があります。
<申請者>
建築確認申請と同様に、申請者は建築主になりますが、実際にはほとんどの場合、工事監理者となり工務店や設計事務所、ハウスメーカーが代理人となって申請を行います。
<提出先>
所定の完了検査申請書を提出します。提出先は都道府県や市区町村の建築主事または民間機関である指定確認検査機関となります。
検査の実施は、申請を受理した日から7日以内に行うことが建築基準法で定められていますが、検査希望日時がある場合は、事前に相談や予約すると良いでしょう。
検査
都道府県や市区町村または指定確認検査機関が現場を訪れ、目視や寸法測定などを実施し、確認申請時に添付した設計図書に沿って施工が行われているか、安全性が基準を満たしているかを検査します。なお、検査時には工事監理者の立ち合いが求められます。
検査済証の交付
建物が申請内容と適合し、かつ設計図書通りに施工されているという確認ができたら、検査済証が交付されます。不適合と判断された場合は、是正または計画変更の手続きをする必要があり、これが完了しない限り建物の使用は認められません。
また、住宅ローンを利用する場合、金融機関から融資の実行条件として、検査済証の交付を受けることを求められる場合があります。
申請手数料(検査手数料)
申請手数料の金額は、申請先や延床面積によって異なります。また、建築確認申請の提出先、直前の中間検査の申請先とは別の検査機関に申請をする場合、金額が割り増すに設定されている場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
罰則
検査済証の交付が受けられない建物は、違反建築物として見なされ使用の禁止や除却などの命令を受けます。
命令の対象になった違反建築物を是正することなく使用した場合、建築主は懲役または罰金が課せられ、それらに関わった業者も懲役または罰金、業務停止、免許取り消しなどの処分を受けることがあります。