設計事務所と設計監理契約
設計監理契約
ハウスメーカーや工務店で注文住宅を建てるときに結ぶのは工事請負契約ですが、設計事務所で建てる場合、設計事務所と「設計監理契約」を、工務店と「工事請負契約」をそれぞれ結ぶことになります。
これによって建築家は施工者から独立した形で業務を行えるため、施主を第一に考えた設計を進められるため、施工主に手ごころを加えることなく監理を行うことができるのです。
工務店に紹介された設計事務所に設計を依頼しても、工事請負契約の中に設計が含まれる場合、設計事務所はあくまで工務店の下請けであり、施工者から完全に切り離された形での監理を期待することはできません。
設計監理契約を結びタイミングは、設計事務所ごとに異なります。
最初に設計監理契約を結ぶ場合
設計監理契約を結んでからプランの提案を行ってから全ての設計業務をスタートするパターンです。
施主は家のイメージや費用を把握しないまま契約をすることになりますが、建築家選びは作風だけでなく、過去に実績や設計に対する考え方、コスト感覚、長い時間をかけて一緒に計画を進めていくための相性を基準に慎重に行うことは重要です。
最初に設計監理契約を結ぶ方法を採用している設計事務所の場合は、すぐに契約を結ぶのではなく、建築家と納得いくまで話し合い、良い家を建ててくれる建築家であるという確信を得られてから契約を結ぶことをお勧めします。
プランを提案した後で設計監理契約を結ぶ場合
設計監理契約の前に設計事務所によるプランの提示が行われ、その提案をもとに施主が依頼する設計事務所を確定するパターンです。プランの提示は設計事務所によって無料か有料か分かれます。
契約前にプランの提示を受けるメリットとして、施主がこれから建てる家のイメージを掴みやすいという点が挙げられます。
しかし、完全注文住宅である設計家の家はコミュニケーションを重ねながら時間をかけて計画を練り上げていくものです。そのため、はじめのプランは工務店やハウスメーカーが提示するプランほど大きな意味はありません。
また、工務店から見積もりをとった結果、最初に提示されたプランが予算とまったく折り合いが付かない可能性も十分にあります。
建築家は建築費を算出する立場でないため、プランはあくまでも「これくらいの金額でできるだろう」という予測のもと提示されます。この予測の精度は、建築家としての経験値が高いほど高まります。
依頼する設計事務所が確定したら、正式に設計監理契約を結びます。
設計監理契約では、設計やおおよその工事期間、設計監理費についての金額や支払いの方法・期日などの取り決めを行います。
契約書の書式や内容は設計事務所ごとに異なりますが、多くの設計事務所は建築家協会の書式を採用しています。
なお、平成20年に改正建築士法が施工され、建築士事務所が建築士が建築主から新たに設計監理業務を受ける際には、重要事項の説明とその内容を記載した書面の交付、建築士免許の提示が必要になりました。
契約の前には、まず設計事務所から重要事項説明書、設計監理契約書の雛形を提示してもらい、事前に内容に目を通しておくことをお勧めします。
計画途中のキャンセルの条件や料金など、後々のトラブルが起こらないように契約の際には十分に確認することが大切です。
もし内容に納得いかない点があれば設計事務所に確認し、双方の同意があればその内容を契約書に含まれることも可能です。
また、設計監理料の料率は一般的には10%程度とされていますが、実際には20%以上に設定している設計事務所も存在します。
設計監理料も需要のバランスによって決まるので、人気建築家やベテラン建築家であるほど料率が高く設定される傾向にあり、逆に若手や実績の少ない建築家は料率が低い場合が多いようです。
設計管理契約を結んだ後に、第一回の支払いが発生します。