解体工事業者の選び方
注文住宅を建てる際、これまで暮らしていた家を解体し、その土地に新たな住まいを建てる人の多いと思います。
ただ、解体工事など頼んだことがない人がほとんどではないでしょうか?どうやって進めていけば良いか分からない人も多いと思います。
解体工事では、事前に知っておくべきことがたくさんあり、業者任せにしていると後で大変な目にあう可能性もあります。
そこで、ここでは解体工事業者をどうやって選べば良いかを解説したいと思います。
解体工事業者の選び方
解体工事を依頼する業者選びは、施主の負担に直結する大事なことです。
費用は妥当か、法律を遵守しているかをしっかり確認したうえで、慎重に選定しましょう。
1.建築リサイクル法に従った工事をしているか
2002年に施工された建築リサイクル法は、2010年に省令が一部改正され、木材と一体となった石膏ボードなどの建築資材を現場で分別し処分するよう明文化されました。
また、解体工事を開始する7日前までには、所定の申請書類を自治体に提出する必要があります。
この申請書類は、本来であれば依頼者が提出すべきものですが、基本的には解体業者が書類作成と提出を代行してくれます。
業者が解体工事の際に出た建築資材を不法投棄した場合、その責任は依頼者にも及ぶ可能性があるため、業者選定では建築リサイクル法に従い廃棄物を適切に処理し、かつ十分な解体実績があるかをチェックすることが大切です。
今まで廃棄物をどこでどう処理したかを証明する伝票(マニフェスト)があるので、提示してもらいチェックすることも、解体業者選定のポイントです。
2.建築業許可を受けているかチェックする
解体工事は、基本的に建築リサイクル法の解体工事業登録を済ませていれば、誰でも税込み500万円未満の工事を行えます。
言い換えれば、工事経験さえあれば資格がなくても税込み500万円未満の工事を行えるということです。
もちろん、資格が無くとも工事の質や内容に問題がない業者もたくさんいます。
ただ、万が一不法投棄などがあった場合は、その責任が依頼者にも及ぶ可能性がある以上、建築業許可を取得している業者へ依頼したほうが、より安心して任せられるのは間違いありません。
現在は「建設業法等の一部を改正する法律(改正建設業法)」が公布され、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されています。
ただ、この法律が施工された平成29年6月1日時点で「とび・土木工事業」の許可を得て解体工事を行っていた業者は、3年間は「解体工事業」の許可を得ずに解体工事が行えることになっています。
いずれにしても、建築業許可を得ているかどうかを基準に、業者の選定を行うことをおすすめします。